1.目的
都市計画区域のうち用途地域の指定のない白地地域について、良好な環境を形成すると共に無秩序な土地利用を防ぐため、都市計画法に掲げる特定用途制限地域を定め都市計画決定する予定となっております。
その特定用途制限地域内における特定の建築物等の規制について建築基準法の規定に基づき、必要な事項を定めることにより、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用を図るとともに、良好な環境の形成及び保持に資することを目的に条例を制定することとしています。
つきましては、条例の制定に先立ち町民の皆さまからの意見公募(パブリックコメント)を実施します。
2. 意見公募(パブリックコメント)に関する手続きについて
1)意見募集対象について
「岩内町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例(仮称)」
2)意見募集期間
平成30年11月 2日から平成30年12月 3日 正午まで
3)資料入手・閲覧方法
意見募集対象資料は以下のとおりです。
・「岩内町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例(仮称)」
概要資料 〔PDFファイル/ KB〕
・「岩内町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例(仮称)」
本文(案) 〔PDFファイル/ KB〕
・意見書(様式)
※PDF文書をご覧いただくには、閲覧ソフトウェアのAdobeReader(無料)が必要です。
このほか、下記閲覧場所においても閲覧できます。
・建設水道部建設住宅課都市計画担当(役場庁舎2階)
・岩内地方文化センター
・岩内町地域交流センター
・岩内町老人福祉センター
・岩内町人材開発センター
4)意見の提出方法及び提出先
次の①から④のいずれかの方法で提出してください。
なお、②、③、④のいずれかの方法で提出される場合は、意見書の様式をご利用ください。(電話によるご意見の受付はいたしませんのでご了承ください。)
① 電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:kenchiku@town.iwanai.lg.jp
建設水道部建設住宅課都市計画担当 あて
・メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイルとして提出してください。
・添付ファイルの形式は、マイクロソフト社Wordファイル又は、ジャストシステム社一太郎ファイルとし、他のファイル形式を利用する場合は、担当までお問い合わせください。
・電子メールの最大容量は、2MB程度としてください。なお、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
②Faxを利用する場合
Fax番号:0135-67-7105
建設水道部建設住宅課都市計画担当 あて
※担当に電話連絡後、送付してください。
③郵送する場合
〒045-8555 岩内郡岩内町字高台134番地1
建設水道部建設住宅課都市計画担当 あて
④持参する場合
〒045-8555 岩内郡岩内町字高台134番地1
役場庁舎2階 建設水道部建設住宅課都市計画担当(窓口番号14)までご持参ください。
6)意見提出期限
平成30年12月3日(月曜日)正午(必着)