「岩内町ゼロカーボンビジョン(素案)」に対する 意見公募(パブリックコメント)の実施について
町では、2050年ゼロカーボンの達成を目指すうえでの基本理念や方針など、環境にやさしい地域社会の形成に向けた施策に関する指針としてゼロカーボンビジョン(素案)を策定しました。
ついては、町民の皆さまに内容をお知らせするとともに、広く意見を募集いたします。
●パブリックコメントに関する手続きについて
(1)意見募集対象について
岩内町ゼロカーボンビジョン(素案)概要版(PDF/2M)
岩内町ゼロカーボンビジョン(素案)(PDF/7M)
岩内町ゼロカーボンビジョン(素案)参考資料(PDF/7M)
(2)意見を求める期間
令和6年1月17日(水)から令和6年2月15日(木)
(3)意見を求める方
町内在住者
(4)閲覧資料・閲覧方法
閲覧資料の配布場所は以下のとおり
・岩内町役場 1階ロビー
町民生活課 生活環境係(役場庁舎1階3番窓口)
・岩内地方文化センター
・岩内町老人福祉センター
・岩内町人材開発センター
(5)意見提出方法
次の事項を明記のうえ、書面にて直接ご持参もしくは郵送・FAX・電子メールでの提出のほか、上記閲覧資料配布場所に設置している回収箱へ投函をお願いいたします。
①氏名(団体の場合は団体名と代表者名)
②住所
③連絡先(電話番号)
④内容
・提出様式:意見募集様式(word/13KB)
(6)意見提出・問合せ先
岩内町役場 町民生活部 町民生活課 生活環境係
住 所:岩内町字高台134番地1
電 話:0135-67-7094(直通)
FAX:0135-67-7103
E-Mail:jumin@town.iwanai.lg.jp
●留意事項
○提出していただく意見は、日本語に限ります。
○電子メールの最大容量は、2MB以内としてください。
なお、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
○郵送またはFaxの場合には、別途、意見の内容を保存した電子媒体による提出をお願いする場合があります。
○提出されました意見は、後日、意見公募の結果を公示する際に、町ホームページに掲載するほか、町民生活課生活環境係において閲覧を行います。
○意見を提出された方の氏名(法人等にあってはその名称)等の個人情報は公表いたしません。
○氏名や連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡や確認といった、本案に対する意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。
○意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
「実践!おうちで省エネ」のご紹介
家庭で簡単に取り組める省エネ&節約術を紹介している冊子をご紹介いたします。
省エネ、節電などの取り組みは、カーボンニュートラルにつながる身近な取組みです。
北海道地域の最新の公共料金、標準と思われる使用量等を用いて、節約金額を試算していますので、参考にして取組んでみましょう。
(北海道経済産業局公式ホームページより)
岩内ゼロカーボン通信について
岩内町では、2050年までに二酸化炭素排出量ゼロを目指した取組を進めています。
この度、ゼロカーボンの取組みを、より多く町民の方々に知っていただくため、「岩内ゼロカーボン通信」の作成を開始しました。
岩内町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定について
再生可能エネルギー導入目標について
岩内町の地域特性や再生可能エネルギーの導入ポテンシャルに関する調査を行い、その結果を基に、再生可能エネルギーの導入目標を設定し、その実現に向けた取組などを取りまとめた「再生可能エネルギー導入目標」を策定しました。
北海道ゼロチャレ!家計簿(家庭のCO2排出量見える化アプリ)が公開されました
北海道では、環境省北海道地方環境事務所と連携し、家庭における二酸化炭素排出量を可視化(見える化)できるアプリを開発しました。
このアプリは、自宅の電気やガス、ガソリンなどのエネルギー使用量や料金を入力することで、二酸化炭素排出量や光熱費を「見える化」することができ、類似世帯との比較や、参加者内でのランキング表示などの機能もあります。
ご家庭の二酸化炭素排出量の見える化に取り組んでみましょう。
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
北海道経済部ゼロカーボン推進局地球温暖化対策課ホームページ
岩内町水資源保全条例について
岩内町では、町民共通の貴重な財産である水資源の保全ため、地下水等に影響を及ぼす恐れがある行為に対し、必要な規制等を定めた「岩内町水資源保全条例」を平成31年3月に制定しています。
岩内町水資源保全条例(平成31年4月1日施行)
水源保護地域について
水道水又は公共の用に供されている水源を保全するため、適正な土地利用を図る必要があると認められる地域。
<指定する区域>
岩内町字野束211番地、敷島内318番地1、380番地、480番地1、480番地13、480番地14、595番地1、601番地1
水源保護地域及び水源涵養保全地域位置図[PDFファイル/251KB]
<規制等の内容>
①規制対象施設の設置の禁止
特定施設(産業廃棄物処理業、鉱業、採石業及び砂利採取業、クリーニング業)の設置には町との事前協議を必要とし、岩内町環境審議会の意見を求め、規制対象施設と認定した場合には設置を禁止します。
規制対象施設~特定施設のうち
・地下水等の水質を汚染するおそれのある施設
・水源の水量に影響を及ぼすおそれのある施設
・水源涵養となる樹木の伐採が必要となる施設
②揚水機の吐出口の断面積(吐出口が複数あるときは、合計面積)が8平方センチメートルを超える井戸の設置を禁止します。
<提出書類>
水源涵養保全地域について
森林等の水源を涵養する機能を維持するために、適正な土地利用を図る必要があると認められる地域。
<指定する区域>
水源保護地域及び水源涵養保全地域位置図[PDFファイル/251KB]
<規制等の内容>
①特定施設(産業廃棄物処理業、鉱業、採石業及び砂利採取業、クリーニング業)の設置には事前に事業内容等の届出を必要とします。
②地下水採取の許可
揚水機の吐出口の断面積が8平方センチメートルを超える井戸を掘削しようとする場合には許可申請の提出を必要とします。
※許可申請があった場合、岩内町環境審議会の意見を聴いた上で、許可・不許可の決定をします。
<提出書類>
・【様式第3号】水源涵養保全地域特定施設設置(変更)届出書[PDFファイル/39KB]
・【様式第4号】水源涵養保全地域地下水採取許可申請書[PDFファイル/56KB]
・【様式第6号】水源涵養保全地域井戸完成届出書[PDFファイル/27KB]
・【様式第7号】水源涵養保全地域地下水採取変更届出書[PDFファイル/21KB]
・【様式第8号】水源涵養保全地域地下水採取者地位承継届出書[PDFファイル/22KB]