住宅など建築物に関する手続き

建築基準法について

 第1条で「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。
 言い換えれば、最低限守らなければならない基準を定めているに過ぎず、上記目的を果たすためには、この基準以上のより良い建築物が求められているのです。
 また、この法律は日本全国どこでも適用されます。
つまり、下記の手続きが不要な一部の地域でもこの法律を遵守しなければなりません。

手続きが必要な建築行為など

 建築物について下記の建築行為等を行おうとする際には、確認申請や完了検査申請等の手続きが必要です。

建築建築物の新築・増築・改築・移転をする場合
用途変更建築物の用途を変更する場合
大規模の修繕建築物の主要構造部を半分以上修繕する場合
大規模の模様替建築物の主要構造部を半分以上模様替えする場合
昇降機の設置エレベーターやエスカレーターなどを設置する場合
工作物煙突・広告塔(看板)・高架水槽・鉄塔・擁壁などを築造する場合(一定の高さ以上の工作物)
除却建物を解体する場合

手続きについて(確認申請や完了検査申請等)

◆開発行為や用途地域など(都市計画担当)はこちら開発行為 (都市計画法)開発行為 (都市計画法)