都市計画
岩内町立地適正化計画の策定について
岩内町では、これまでに学識経験者や町内関係団体等を構成員とする「まちづくり検討会」の開催、関係団体からのヒアリング、商店街関係者や高校生を構成員とする「まちづくりに向けたワークショップ」の開催、町民・高校生へのアンケートの実施、町民説明会やパブリックコメントの実施など、さまざまな意見の集約を行い、『岩内町立地適正化計画』を策定しましたので、公表いたします。
計画公表日 令和7年5月1日
本計画の公表により、対象地域における届出制度が開始されます。
1.岩内町立地適正化計画の背景と目的
本町においては、すでにある程度の高い人口集積と都市機能の集積によるコンパクトな都市空間が形成されておりますが、今後さらなる人口減少や少子高齢化の進展に伴い、医療・福祉・商業・公共交通などの生活サービスの低下が想定されていることから、町は、将来にわたり住民が安心して暮らしていくため、将来都市構造の実現に向け、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進する『岩内町立地適正化計画』を策定しました。
また、同時期に見直しを行う『岩内町都市計画マスタープラン』は、約20年先を見据えたまちづくりの方向性を示していくものであり、相互に連携しながら一体的に取り組みます。
岩内町都市計画マスタープランについては、こちらをご覧ください。→ 岩内町都市計画マスタープランの見直しについて
2.岩内町立地適正化計画の内容
● 岩内町立地適正化計画(本編)[PDFファイル/7,414KB]
● 岩内町立地適正化計画(概要版)[PDFファイル/2,631KB]
3.届出制度について
この届出制度は、居住誘導区域外における住宅開発の動向や、都市機能誘導区域内外における誘導施設の整備または休廃止の動向を把握するとともに、届出者に対して誘導施策などに関する情報提供を行い、時間をかけて緩やかに持続可能な都市構造への誘導を図ろうとするものです。
公表日以降、対象となる区域で特定の開発や建築行為を行う場合には、着手の30日前までに町長に届出が必要です。
詳細については、こちらをご覧ください。 → 立地適正化計画に基づく届出制度について
〇お問い合わせ先
建設経済部都市整備課都市計画係
電話番号 0135-67-7097
E-mail kenchiku@town.iwanai.lg.jp
岩内町都市計画道路見直し方針の策定について
1.岩内町都市計画道路見直し方針の背景と目的
都市計画道路は、都市の骨格を形成し、安心で安全な住民生活と機能的な都市活動を確保する、都市交通におけるもっとも基幹的な都市施設であり、都市計画法の手続きを経て定められた道路です。
岩内町における都市計画道路は、その多くが昭和29年に発生した大火からの復興のために実施した区画整理事業と併せ、当時の高度経済成長期という背景を受けた人口増加、市街地の拡大等を前提に計画決定されましたが、近年の人口減少や少子高齢化の進展による社会情勢の変化などを踏まえ、計画の必要性や事業の実現性などを再検証し、本見直し方針を策定しました。
今後は、この方針に基づき、地権者、地域住民との合意形成を図り、都市計画変更の手続きを進めていく予定です。
2.岩内町都市計画道路見直し方針の内容
● 岩内町都市計画道路見直し方針(本編)[PDFファイル/3,332KB]
● 岩内町都市計画道路見直し方針(概要版)[PDFファイル/1,502KB]
〇お問い合わせ先
建設経済部都市整備課都市計画係
電話番号 0135-67-7097
E-mail kenchiku@town.iwanai.lg.jp
岩内町立地適正化計画に基づく届出制度について
岩内町立地適正化計画の公表により、居住誘導区域外または都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為・建築行為をする場合には、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する30日前までに町へ事前の届出が必要となります。
この届出は、町が町内の居住誘導区域外および都市機能誘導区域内外における住宅開発などの動向を把握し、今後のまちづくりに生かしていくためのものですので、該当する行為に着手する際は事前に届出をお願いします。
※「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更で、都市計画法第4条第12項に該当するものをいいます。立地適正化計画に基づき届出が必要になる開発行為の規模と、都市計画法第29条第1項の規定による「開発行為の許可」が必要な規模とは異なりますので、ご注意ください。
〇届出制度運用開始日
令和7年5月1日(計画公表日)
〇届出の対象となる行為
①居住誘導区域外の場合
開発行為 | 建築行為 | |
---|---|---|
対象となる 行為 | ・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 ・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、 その規模が1,000㎡以上のもの | ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅 とする場合 |
様式 | [開発行為届出書] 様式1[Wordファイル] 記載例[PDFファイル] | [住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書] 様式2[Wordファイル] 記載例[PDFファイル] |
添付書類 | ・位置図 開発行為の区域や周辺の状況を表示する図面 (縮尺1000分の1以上) ・設計図 土地利用計画図等(縮尺500分の1以上) ・その他参考となるべき事項を記載した図書 | ・位置図 建築行為の区域や周辺の状況を表示する図面 (縮尺1000分の1以上) ・配置図 敷地内における建築物の位置を表示する図面 (縮尺100分の1以上) ・立面図 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上) ・平面図 各階平面図(縮尺50分の1以上) ・その他参考となるべき事項を記載した図書 |
・変更の届出
届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出が必要です。
【届出様式】 [行為の変更届出書] 様式3[WORDファイル] 記載例[PDFファイル]
【添付書類】 上記と同様
・居住誘導区域に関する届出のイメージ
②都市機能誘導区域外の場合
開発行為 | 建築行為 | |
---|---|---|
対象となる 行為 | ・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為 | ・誘導施設を有する建築物を新設する場合 ・建築物を改築し、又は用途を変更して、誘導施設を有する 建築物とする場合 |
様式 | [開発行為届出書] 様式4[Wordファイル] 記載例[PDFファイル] | [誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書] 様式5[Wordファイル] 記載例[PDFファイル] |
添付書類 | ・位置図 開発行為の区域や周辺の状況を表示する図面 (縮尺1000分の1以上) ・設計図 土地利用計画図等(縮尺500分の1以上) ・その他参考となるべき事項を記載した図書 | ・位置図 建築行為の区域や周辺の状況を表示する図面 (縮尺1000分の1以上) ・配置図 敷地内における建築物の位置を表示する図面 (縮尺100分の1以上) ・立面図 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上) ・平面図 各階平面図(縮尺50分の1以上) ・その他参考となるべき事項を記載した図書 |
・変更の届出
届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出が必要です。
【届出様式】 [行為の変更届出書] 様式6[Wordファイル] 記載例[PDFファイル]
【添付書類】 上記と同様
③都市機能誘導区域内の場合
対象となる行為 | 誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 |
届出様式 | [誘導施設の休廃止届出書] 様式7[Wordファイル] 記載例[PDFファイル] |
・都市機能誘導区域に関する届出のイメージ
〇誘導区域、誘導施設について(参考資料)
・誘導区域図[PDFファイル]
・誘導施設一覧[PDFファイル]
〇書類の提出方法
本届出は、都市整備課窓口(14番)へ持参、又は郵送のいずれかの方法で、各行為に着手する30日前までに、該当する行為の届出書に記入し、必要書類を添付のうえ、1部ご提出ください。
〇お問い合わせ先
建設経済部都市整備課都市計画係
電話番号 0135-67-7097
E-mail kenchiku@town.iwanai.lg.jp
岩内町都市計画マスタープランの見直しについて
1.岩内町都市計画マスタープラン見直しの背景と目的
岩内町では、平成17年に計画期間を令和6年度までとした『岩内町都市計画マスタープラン』を策定し、平成27年度には中間見直しを行い、都市分野における総合的な施策展開を行ってきました。
その後、令和2年度には本計画の上位計画である北海道が定める『都市計画区域の整備、開発及び保全の方針』の見直しが行われ、また、令和3年度には町の最上位計画となる『岩内町総合振興計画』が策定されたことも踏まえ、昨今の町を取り巻く様々な環境の変化に対し、約20年先を見据えたまちづくりの方向性を示していくため、見直しを行うこととなりました。
また、同時期に策定する『岩内町立地適正化計画』は、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりの実現に向けた方針や施策を定めることを目的としており、相互に連携しながら一体的に取り組みます。
岩内町立地適正化計画については、こちらをご覧ください。 → 岩内町立地適正化計画の策定について
2.岩内町都市計画マスタープランの内容
● 岩内町都市計画マスタープラン(本編)[PDFファイル/7,914KB]
● 岩内町都市計画マスタープラン(概要版)[PDFファイル/2,618KB]
〇お問い合わせ先
建設経済部都市整備課都市計画係
電話番号 0135-67-7097
E-mail kenchiku@town.iwanai.lg.jp
屋外広告物クリーン強調月間
北海道では、良好な景観の形成と風致の維持や危害防止のため、「北海道屋外広告物条例」を制定し屋外広告物に対する必要な規制を行っております。
この制度を皆様に知っていただくとともに安全で美しいまちなみを作るため、6月と9月を『屋外広告物クリーン強調月間』と定めて市町村や関係機関と協力して広報活動等を行っています。
【外部リンク】
屋外広告物クリーン強調月間について(北海道)
【お問合せ先】
岩内町役場建設経済部都市整備課(都市計画係) 0135-67-7097(直通)
都市計画決定等のお知らせ
岩内町特定用途制限地域について
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域は、これまで建築物の用途に係る規制がほとんどなく、この状況が継続した場合、好ましくない建築物が無秩序に建設されていく可能性があります。このため、郊外に広がる農地や牧場、森林、リゾートなど岩内町の地域資源である豊かな自然環境を保全・活用していくために、都市計画法に基づく「特定用途制限地域」の指定と建築基準法に基づき建築物の用途の制限について定める「岩内町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例」を制定(平成31年4月1日)いたしました。これにより、都市の将来を見据えた適正な規制誘導を行っていき、市街地の拡大を抑制することによりコンパクトかつ効率的な市街化形成を進めていきます。
・都市計画法で指定する地区
岩内町では、地域の特性を考慮し、3つの地区に分けて制限を指定しました。
①リゾート地区 : 自然と調和した環境リゾート開発のため、自然環境を損なうおそれのあるような危険性を伴う建物を制限
②沿道地区 : 市街地周辺において一定の土地利用を認めつつ、用途地域内への誘導を図るため、集客性の高い建物を制限
③自然共生地区 : 景観・自然環境の保全のため、地域の環境に影響を及ぼす建物を広く制限
岩内町特定用途制限地域(平成31年4月1日告示)
・区域図 PDF(1.77MB)
岩内町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例(平成31年4月1日施行)
都市計画マスタープランとは
個々の都市計画の決定に当たっては、その必然性、妥当性が説明される必要があり、これが総体としての都市計画の一部を構成するため、将来の目指すべき都市像との関係を踏まえ、総合性・一体性の観点から常に検証されなければなりません。
都市計画マスタープランは、それぞれ住民に理解しやすい形であらかじめ中長期的な視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を明らかにするための基本的な方針です。
岩内町都市計画マスタープラン改定版
都市計画とは
まちづくりの基本的な構想に基づき、土地利用、都市施設、面的整備などの計画を総合的・一体的に定めるものです。この計画に基づいて、まちづくりを規制・誘導するとともに、整備事業を実施して、住みよいまちをつくりあげていきます。
この都市計画について定めているのが、都市計画法です。
都市計画区域とは
健康で文化的な都市計画と機能的な都市活動を確保するために、都市計画法等の規制を受ける土地の範囲のことです。
岩内町では西部の雷電地区を除き、都市計画区域を指定しています。また、市街化区域や市街化調整区域を設定していない区域区分非設定に該当します。
準防火地域とは
市街地における火災の危険を防除するため定める地域で、建築物の不燃、防火規制が主です。
法22条指定区域とは
岩内町は昭和29年の大火で市街地の約8割を焼失したことから、主にその地域を準防火地域と定めています。
建築基準法により防火の制限上から防火地域、準防火地域に次ぐ制度区域であり、同法23条、24条と合わせて建物の防火制限を行っています。
準防火地域以外は全て法22条区域となっています。(用途地域内に限る)
都市計画道路とは
都市の骨格を形成し、安全安心な生活と機能的な都市活動を確保する、都市交通における最も基幹的な都市施設として、都市計画法に基づいて都市計画決定された道路です。都市内の道路は、交通空間、生活空間、各種都市施設の収容空間としての役割や、災害時の避難路や防火帯の役割も担っています。
直近で整備された路線は、次の都市計画道路です。
-
都市計画道路名:3・4・3号 停車場通(道道 岩内洞爺線)
- 事業区間:岩内協会病院交差点 から 第一中学校交差点 までの1,350m
- 道路幅員:18m
- 事業年度:平成23年度 から 令和3年度 まで
-
都市計画道路名:3・4・13号 薄田通(町道 薄田通り)
- 事業区間:前田商店交差点 から 道道岩内洞爺線交差点 までの650m
- 道路幅員:18m
- 事業年度:平成24年度 から 令和3年度 まで
なお当該路線においては、道路工事に併せて生活雑排水の切り替えも必要となることから、下水道工事も行っております。
道路側溝等からの「嫌なにおい」をなくし、衛生的な環境にするため生活排水を下水道へ接続替え願います。
開発行為許可申請とは
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行う場合は行為の着手前に開発行為の許可申請をし、許可を受けなければなりません。
また、工事完了時には完了検査を受け、完了公告後でなければ原則建築行為ができません。
岩内町の場合は開発面積3,000㎡以上のものが対象です。関係部署との事前協議、同意が必要、受付から許可までは1ヶ月以上かかります。
開発行為許可申請は岩内町を経由し後志総合振興局長又は知事の許可となります。
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都市計画白図 | 1/20,000 | 500 |
都市計画白図 | 1/25,000 | 300 |
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用途地域図 | 1/10,000 | 1,200 |
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白図データ(重ね合わせのみ) | 任意縮尺 | 100 |