児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を別にしている児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。(平成22年8月から父子家庭の父にも手当が支給されることとなりました。)
支給要件
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護し、かつ、生計を同じくしている父、母、又は、父もしくは母に代わって児童を養育している人が、手当を受けることができます。ただし、受給するためには、窓口での申請が必要です。
- 父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
- 父又は母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母が1年以上生死不明である児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
ただし、次のような場合、手当は支給されません。
- 児童が
- 父又は母の死亡について支給される公的年金又は遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 父又は母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
- 父又は母もしくは養育者が
- 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
- 婚姻の届出はしなくても事実上の婚姻関係があるとき(父又は母に限る)
手当額(月額)
(令和2年4月1日現在)
全部支給(児童1人の場合) | 43,160円 |
一部支給(児童1人の場合) | 受給資格者の所得に応じ 43,150円~10,180円の範囲 |
児童2人以上の場合 | 2人目最大10,190円、3人目以降 1人につき最大6,110円加算 |
※受給資格者の所得により、手当を受けられない場合があります。
手当の支払時期
原則として年6回(奇数月の11日)、それぞれの支給月の前月分までの手当が支給されます。
支払日が土曜、日曜、祝日の場合は直前の金融機関営業日に支給されます。
申請手続について
手当を受給するには、役場窓口での申請が必要になります。
申請には印鑑、戸籍謄本(申請者・児童)、申請者名義の預金通帳等が必要となります。
問合せ先 民生部社会福祉課福祉調整係(℡0135-67-7083)