○岩内町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和元年6月19日訓令第25号
岩内町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 不特定多数の者が利用する道路等の公共空間を撮影対象とし、犯罪を抑止することを目的に継続的に設置するカメラであって、画像表示装置及び録画装置を備えるものをいう。
(2) 団体 町内の町内会・自治会及びその他これに類する団体をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付対象者は、防犯カメラを新たに設置する団体で、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 町内会・自治会等が設置する防犯カメラ設置及び運営に関するガイドラインを遵守する団体であること。
(2) ガイドラインに適合する防犯カメラの管理・運用規程を定めている団体であること。
(3) 防犯カメラを新たに購入し、設置する団体であること。
(4) 防犯カメラを設置する場所について、団体の合意が形成されていること。
(5) 防犯カメラの設置場所について、管轄警察署と協議していること。
(6) 防犯カメラの撮影及び設置者を示す看板等を設置していること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 新たな購入による設置のうち次に掲げる費用(以下「設置費」という。)
ア 防犯カメラ、録画装置等防犯カメラを構成する機器の購入費用
イ 専用ポールの設置工事費用
ウ ケーブルの設置工事費用
エ 防犯カメラの撮影を示す看板設置費用
オ その他防犯カメラの設置に必要な費用
(2) 設置した防犯カメラに係る維持管理(初年度を除く)のうち次に掲げる費用(以下「維持管理費」という。)
ア 防犯カメラ及び録画装置等に係る簡易な修繕費
イ 防犯カメラの保守点検費
ウ 防犯カメラ設置に要する電気料
エ 電柱等の共架料
(補助金の額)
第5条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内において、防犯カメラ1台につき別表のとおりとする。
(交付申請)
第6条 設置費の補助金の交付を受けようとする団体は、防犯カメラ設置事業補助金(設置費)交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置に要する費用の見積書
(2) 設置場所がわかる現況写真及び付近の見取図
(3) 防犯カメラの設置箇所及び撮影範囲を明記した図面
(4) 防犯カメラの規格がわかるカタログ等の資料
(5) 防犯カメラの設置について団体で合意形成が図られたことを証する議事録等の写し
(6) 防犯カメラを設置する場所の所有者等の権利者から許可を得たことを証する書類
(7) 団体が定めた防犯カメラ管理運用に関する規程
(8) 防犯カメラ設置場所等について管轄警察署と協議したことを証する書類(様式第3号
(9) その他町長が必要と認める書類
2 維持管理費の補助金の交付を受けようとする団体は、防犯カメラ設置事業補助金(維持管理費)交付申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 修繕を要した防犯カメラ及び録画装置等の修繕概要及び支払いを証する領収書
(2) 防犯カメラの保守点検に要した支払いを証する領収書
(3) 防犯カメラの作動に要した電気料の支払いを証する領収書
(4) 防犯カメラを設置している電柱等の共架料の支払いを証する領収書
3 前2項に規定する申請書の提出期限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 設置費の申請は、工事着手の日前20日までとする。
(2) 維持管理費の申請は、1月から12月までの1年間分を翌年の1月末日までとする。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により団体から申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 町長は、補助金の交付を行わないことを決定したときは、防犯カメラ設置事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請団体に通知するものとする。
(補助事業内容の変更等)
第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止しようとするときは、防犯カメラ設置事業補助金変更等承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更等の承認)
第9条 町長は、前条の規定による変更等の承認申請があったときは、当該変更等を承認するか否かを決定し、防犯カメラ設置事業補助金変更等承認書(様式第7号)により、補助事業者にその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、防犯カメラ設置事業実績報告書(様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラ設置に係る請求書及び領収書の写し
(2) 防犯カメラ及び設置看板の設置箇所がわかる位置図及び写真
(3) 設置した防犯カメラにより撮影された画像を印刷したもの
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その報告書の内容が補助金交付決定の内容に適合しているかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し防犯カメラ設置事業補助金の交付額の確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(補助金の請求等)
第12条 前条の規定により確定通知を受けた補助事業者は、防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出し、町長は前条の規定により確定した額を補助事業者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、防犯カメラ設置事業補助金交付決定取消書(様式第11号)により、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じることができる。
(1) この要綱又は町長が付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付申請を行ったとき又は補助金の交付を受けたとき。
(財産処分の制限)
第14条 当該補助対象事業により取得した財産は、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、売却又は廃棄してはならない。
(補足)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)

区分

補助率

上限額

備考

設置費

7/10

200千円

1団体2台を限度とする。

維持管理費

1/2

50千円

1台の修繕費等の合算額とする。

備考
1 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に10円未満の端数があるときは切捨てとする。
2 年度途中で設置または廃止した場合の補助金額については、その事実の発生した日の属する月を含むものとする。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第13条関係)