高額療養費の支給

医療機関に支払った1か月の自己負担額(月の1日から末日までの受診)が、下記の表の限度額を超えた場合、申請によりその限度額を超えた分が支給されます。70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、限度額が異なります。
●申請に必要なもの
保険証、印かん、領収書、世帯主名義の金融機関等の口座番号のわかるもの
※申請には必ず領収書が必要となります。高額療養費の支給対象となる方には申請勧奨ハガキを送付しておりますが、高額療養費計算のため診療月の概ね3ヵ月後になってしまうことから、医療機関に受診した場合の領収書は、保管していただくようお願いします。

国民健康保険の給付(1)70歳未満の人の自己負担限度額

区分3回目までの自己負担限度額
(月額)
4回目以降
所得の世帯合計が
901万円を
超える住民税課税世帯

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円
所得の世帯合計が
600万円を超え901万円
以下の住民税課税世帯

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円
所得の世帯合計が
210万円を超え600万円
以下の住民税課税世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円
所得の世帯合計が
210万円
以下の住民税課税世帯

57,600円

44,400円
住民税非課税世帯(※)

35,400円

24,600円

●同じ世帯で、過去1年間に高額療養費の支払いが4回以上あった場合は、限度額(4回目以降)を超えた分が支給されます。
※ 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税の世帯です。

国民健康保険の給付(2)70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

区分外来(個人単位)外来 + 入院 (世帯単位)
現役並所得者Ⅲ252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降は140,100円
現役並所得者Ⅱ167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降は93,000円
現役並所得者Ⅰ80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降は44,400円
一般

18,000円(年間上限144,000円)

57,600円(多数該当の場合44,400円)
低所得(※)Ⅱ

8,000円

24,600円
低所得(※)Ⅰ

8,000円

15,000円

  • 外来の自己負担額は個人ごとに計算します。入院の場合は世帯内の70歳以上75歳未満の方全員の入院および外来(外来の限度額を超える場合はその限度額)の自己負担額を計算します。
  • 75歳になる月は、上記の自己負担限度額が2分の1となります。ただし誕生日が月の初日の場合は適用されません。

※ 低所得I・II、現役並所得I・IIの方は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。申請して認定証の交付を受けてください。

国民健康保険の給付(70歳以上75歳未満の方の所得区分)

現役並所得者Ⅲ課税所得690万円以上の世帯
現役並所得者Ⅱ現役並所得者Ⅲに該当せず、課税所得380万円以上の世帯
現役並所得者Ⅰ現役並所得者Ⅲ・Ⅱに該当せず、課税所得145万円以上の世帯
一般現役並所得世帯以外の住民税課税世帯
低所得Ⅱ同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税である人
低所得Ⅰ同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費等(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人

(3)世帯合算について

  • 70歳未満の方の場合
    同じ世帯で21,000円以上の自己負担額が2つ以上ある場合、それらの額を合計して限度額を超えた分が支給されます。
  • 70歳以上75歳未満の方と70歳未満の方の場合
    70歳以上75歳未満の人の限度額までの自己負担額を計算した後、70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額と合算し、70歳未満の方の限度額を超えた分が支給されます。

(4)自己負担額の計算について

  1. 月の1日から末日までの1か月単位で計算します。
  2. 受診者ごと、医療機関ごとに計算します。
  3. 同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  4. 院外処方で調剤をうけたときは、医療機関の診療費と合算します。
  5. 入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外です。

(5)「限度額適用認定証」について

70歳未満の人が申請により交付される「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、入院時に自己負担限度額までの負担で済むことになります。自己負担限度額は所得区分により異なります。
●申請に必要なもの
保険証、印かん