次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護し、かつ、生計を同じくしている父、母、又は、父もしくは母に代わって児童を養育している人が、手当を受けることができます。ただし、受給するためには、窓口での申請が必要です。
- 父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
- 父又は母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母が1年以上生死不明である児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
ただし、次のような場合、手当は支給されません。
- 児童が
- 父又は母の死亡について支給される公的年金又は遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 父又は母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
- 父又は母もしくは養育者が
- 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
- 婚姻の届出はしなくても事実上の婚姻関係があるとき(父又は母に限る)