| 固定資産税・都市計画税 |
| 固定資産税 |
| 納める人 |
土地、家屋、償却資産を、1月1日現在に所有している人 |
| 納める額 |
課税標準額×1.4%
*免税点 課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満は課税されません |
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| 都市計画税 |
| 納める人 |
用途地域内の土地、家屋を、1月1日現在に所有している人 |
| 納める額 |
課税標準額×0.3%
*固定資産税と合わせて納めて頂いています |
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| 納期 |
| 固定資産税 |
第 1期 |
6月16日〜6月30日 |
| 第 2期 |
7月16日〜7月31日 |
| 第 3期 |
8月16日〜8月31日 |
| 第 4期 |
9月16日〜9月30日 |
| 第 5期 |
10月16日〜10月31日 |
| 第 6期 |
11月16日〜11月30日 |
| 第 7期 |
12月16日〜12月31日 |
| 第 8期 |
翌年1月16日〜1月31日 |
| 第 9期 |
翌年2月16日〜2月末日 |
| 第10期 |
翌年3月16日〜3月31日 |
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| ※役場、各金融機関が休みの場合、休日の次の日が納期となります |
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| 納税の口座振替 |
毎月、金融機関へ納めに行く手間や納め忘れをなくするため、便利な口座振替をご利用ください
・申し込み 納税通知書、預金通帳、預金通帳の使用印鑑を持参すると、総務部税務課または取扱金融機関で申し込みできます
・取扱金融機関
北洋銀行 岩内中央支店
北海道銀行 岩内支店
北海信用金庫 岩内支店及び岩内東出張所
小樽信用金庫 岩内支店
きょうわ農業協同組合 岩内支所
岩内郡漁業協同組合
岩内郵便局 |
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| 諸証明 |
| 証明書などの種類 |
証明の内容 |
手数料(1件) |
| 固定資産評価証明書 |
土地、家屋の内容と評価額 |
200円 |
| 固定資産公課証明書 |
土地、家屋、償却資産の内容、評価額、課税標準額、税額
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400円 |
| 住宅用家屋証明書 |
新増築、取得の事由、登記申請者
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1,300円 |
| 図面の複写の交付 |
地番現況図の複写
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200円
(B4版1枚当たり) |
| *手数料は証明事項が増すことに手数料が割り増しとなりますので、事前にお問い合わせください。 |
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| 郵送による申請 |
| 必要なもの |
1)申請書 (必要事項が満たされていれば様式は自由です)
2)郵便小為替 手数料相当額分
3)返信用封筒
4)返信用切手
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| その他 |
1)町長宛に申請する旨の文書を記載してください
2)申請される方の住所、氏名、捺印、連絡先の電話番号
3)必要な証明書の種類、内容、数量
4)使用目的
5)本人以外の場合は委任状が必要となります
6)申請年月日を記入のうえ、下記まで送付してください
〒045-8555 岩内町字清住258番地 岩内町役場 総務部税務課 |
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| 固定資産の閲覧、縦覧 |
| 区 分 |
閲 覧 |
縦 覧
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| 目 的 |
自分の資産の価格等の内容を確認できる |
自分の資産価格を他の資産価格と比較ができる |
| 期 間 |
4月1日〜翌年3月31日 |
4月1日〜6月30日
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閲覧、縦覧 のできる方 |
所有者
納税代理人 |
所有者、借地・借家人 |
| 確認事項等 |
所有資産の評価、賦課の具体的な内容 |
固定資産税制度、評価、賦課の一般的な内容 |
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| 住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税の減額制度 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで間に、住宅のバリアフリー改修工事が行われた場合、その家屋の翌年度分の固定資産税に限り、3分の1が減額となります。(面積は100uまでが限度となります)
1)対象住宅
19年1月1日現在に既存する専用住宅や併用住宅
2)次のいずれかの方が居住していこと(居住者要件)
・満65歳以上の方
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障害者の方
3)対象となる工事
介護保険などの給付金等を除く自己負担金額が30万円以上の工事で、工事内容は以下のような工事です。
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室改良
・便所改良
・手すりの設置
・屋内の段差の解消
・引き戸への取り替え工事
・床面の滑り止め化
4)申請手続き
・固定資産税減額申告書(税務課に備え付けしています)
・所有者の住民票
・居住者要件を確認できるもの(住民票、介護保険の被保険者証の写しなど)
・バリアフリー改修工事の契約書
・バリアフリー改修工事の見積書
・バリアフリー改修工事の工事前、工事後の写真
・バリアフリー改修工事の領収書 |
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| 省エネ改修工事による固定資産税の減額制度 |
平成20年4月1日から平成22年3月31日まで間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、その家屋の翌年度分の固定資産税に限り、3分の1が減額となります。(面積は120uまでが限度となります)
1)対象住宅
20年1月1日現在に既存する専用住宅や併用住宅
2)対象となる工事
窓の改修工事と次のいずれかの工事を行った場合に対象となります ・床の断熱改修工事 ・天井の断熱改修工事 ・壁の断熱改修工事
ただし、上記工事に要する費用が30万円以上となること
4)申請手続き
・固定資産税減額申告書(税務課に備え付けしています)
・省エネ基準に適合することの証明書 (建築士や指定確認検査機関等が発行したもの)
・省エネ改修工事を確認できる写真及び図面
・省エネ改修工事内容及び費用を確認することができる書類(領収書など) |
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| 家屋を取り壊した場合 |
| 家屋を取り壊したときは、税務課へ家屋の滅失届を提出してください。(登記されている家屋の場合は、法務局に滅失登記をしてください。取り壊した翌年から家屋の固定資産税がかからなくなります |
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岩内町役場 総務部総務課(課税担当)
〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字清住258番地
TEL:0135-62-1011(内線217・218) FAX:0135-62-3465 |
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