| 下水道 |
| 下水道のしくみ |
現在の生活排水については、そのほとんどがたれ流しにしてきた現状にあり、 川などを通じて海へと流し、「いわない」の川や海を汚し、道路わきの側溝や市街地の流雪溝から「嫌なにおい」をさせる原因となり、不快な思いをしてきまし
た。
これに対し、下水道は、家庭の台所・トイレ・お風呂や事業所から排出される汚水をきれいな水にしてから川や海に放流するというものであり、私たちの快適なくらしと美しい自然を守るためにかかせない施設です。 |
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| 下水道接続までのながれ |
@ 町が公道などに下水道管、公共ますを設置します。
A 設置が終わった沿線の方に、下水道に接続可能となったことをお知らせします。
・流しやお風呂などの排水を下水道につなぐ工事は1年以内
・水洗トイレへの改造工事は、3年以内
以上のように接続は任意ではなく、下水道の法律で義務となっています。
B 接続などの工事は、建物の所有者もしくは、所有者の同意を得た使用者(住んでいる方)となります。
C 工事の申込みは、町の指定を受けた工事店に申し込むこととなります。
D 法律で定められた期間内に終了する工事には、町からの助成のしくみがありますのでご活用ください。
E 指定工事店の工事が終了するといよいよ下水道への接続が完了です。 |
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| 下水道使用料について |
下水道への接続が完了すると、下水道使用料がかかります。
これは、生活排水やし尿などを処理するために終末処理場などの運転費用や維持管理費用に充てるためのものです。 |
| 下水道使用水量 |
町水道利用の場合・・・水道の使用水量 地下水利用の場合・・・家族構成による認定水量
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| 下水道料金計算 |
上記の水量に1m3当たり189円を掛けた金額となります。 |
| 支払方法 |
水道の料金と同様に2か月分ずつの納入となります。 |
| ※水量の算出方法、料金の計算について、使用形態などにより異なりますので、詳しくは下水道担当にご確認ください。 |
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| 受益者負担金について |
下水道の建設は、大部分が国からの補助金(税金)でまかなわれています。
下水道が整備されることよって、生活環境が大きく改善され、土地の利用価値が高まるなどの恩恵を受ける方は、土地所有者であり、全ての方ではないことから、負担の公平を図るために受益者負担金制度が定められています。 |
| 受益者負担金の額 |
1u当たり270円で、お持ちの土地の面積に掛けた額となります。 |
| 負担の時期 |
町の下水道管の工事が終了して下水道が使えることとなった翌年度から、5年間で上記の金額を納めることとなります。 |
| 減免・猶予制度 |
お持ちの土地が、崖地やくぼ地の場合や利用していない場合、その他事情がある場合に負担金が減免・猶予となる制度があります。 |
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| 問い合せ先 |
| 下水道に接続する工事・助成制度・下水道使用料・受益者負担金の詳細など各ご家庭などで事情が異なりますので、疑問などお気軽に下記までお問い合わせ下さい。 |
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岩内町役場 建設水道部 上下水道課(下水道事務担当)
045-8555 北海道岩内郡岩内町字清住258番地
TEL:0135-62-1011(内線258・262) FAX:0135-63-2727 |
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