| 一定面積以上の大規模な土地取引には、
国土利用計画法に基づく届出が必要です |
| 国土利用計画法は、土地の乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、次に掲げる一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、北海道知事にその利用目的などを届け出て、審査を受けることとなっております。 |
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| 1.土地取引の規模(面積要件) |
| @市街化区域 |
2,000u以上 |
| A都市計画区域 |
5,000u以上 |
| B都市計画区域以外の区域 | 10,000u以上
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| 2.取引の形態 |
| ○売買 |
○交換 |
○営業譲渡 |
| ○譲渡担保 |
○代物弁済 |
○現物出資 |
| ○共有持分の譲渡 |
○地上権・賃借権の設定・譲渡 |
| ○予約完結権・買戻権等の譲渡 |
○信託受益権の譲渡 |
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| (※これらの取引の予約である場合も含みます。) |
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| 3.一団の土地取引 |
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が取引の規模(面積要件)の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
例) |
| 売る人 |
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買う人 |
| 甲さん |
Aさん |
| 乙さん |
| 丙さん |
| 丁さん |
| ※甲さんから丁さんまでの土地が一定の規模(面積要件)を超える場合は、届出が必要となります。 |
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| 4.届出の手続き |
土地取引に係る契約(予約も含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地売買等届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内※に土地の所在する市役所・町村役場へ提出して下さい。
(※契約締結日を含みます。)
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| 5.届出に必要な書類 |
@土地売買等届出書(北海道庁のHPから様式をダウンロードできます)
A土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
B土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
C土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
D土地の形状を明らかにした図面
Eその他(必要に応じて委任状等)
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| 6.届出部数 |
土地売買等届出書は正本1部・副本2部
土地売買等届出書以外の添付書類は各3部 |
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| 7.届出をする場所 |
土地の所在する市役所・町村役場に届出します。
岩内町の場合:企画経済部企画産業課(企画・原子力発電所担当) |
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| 8.届出の期限 |
| 買主は契約締結後、契約日を含めて2週間以内に届出しなければ成りません。 |
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| 9.届出を怠ると・・・ |
法律で罰せられます。
土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。 |
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