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戸籍
出生届(子供が生まれたとき)
生まれた日から14日以内に手続きを行ってください。
届出を行う人 父または母
届出場所 届出人の住所、本籍地、出生地などのいずれかの市区町村
届出に必要なもの ・出生届出書(医師または助産師の証明を受けたもの)
・届出人の身分証明書(運転免許証など)
・届出人の印鑑
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)
その他 ・国民健康保険加入者は、出産育児一時金が支給されます。
・お子さんの名前が保険証に記載されたら乳幼児医療の手続きが必要となります。
詳しくは、保健福祉課医療保険担当にお問い合わせください。


死亡届(お亡くなりになったとき)
死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。
届出を行う人 親族、同居人など
届出場所 死亡者の住所地、本籍地、死亡地などの市区町村
届出に必要なもの ・死亡届書(医師の死亡診断書)
・届出人の身分証明書(運転免許証など)
・届出人の印鑑
・国民健康保険証・国民年金証書のある方は持参してください。
その他 国民健康保険の被保険者が死亡されたときは、葬祭費が支給されます。
火葬・墓地の使用について葬儀・墓地


婚姻届(結婚されたとき)
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
届出を行う人 夫および妻
届出場所 届出人の住所地、本籍地などの市区町村
届出に必要なもの ・婚姻届書(証人欄に成年者2人の署名・押印が必要です。届出人と氏が同じときは、届出人と違う印鑑をお使いください。)
・届出人の身分証明書(運転免許証など)
・夫と妻の旧姓の印鑑
・戸籍謄本(本籍地が岩内町以外のとき)
その他 ・未成年者は父母の同意が必要です。
・婚姻により岩内町に転入される方は、前住所地の転出証明書が必要です。 また、町内での転居も婚姻届とは別に手続きが必要です。


離婚届 (離婚されたとき)
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
届出を行う人 夫および妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)
届出場所 夫婦の住所地、本籍地などの市区町村
届出に必要なもの ・離婚届書(協議離婚の場合は証人欄に成年者2人の署名押印が必要です。届出人と氏が同じときは、届出人と違う印鑑をお使いください。)
・届出人の身分証明書(運転免許証など)
・夫と妻の印鑑
・戸籍謄本(本籍が岩内町以外のとき)
・調停離婚:調停調書の謄本
・審判または判決離婚:審判書または判決書の謄本および確定証明書
その他 ※ 裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。


戸籍窓口での本人確認について(法務省HP)
主な証明手数料(平成20年5月1日より本人確認が必要になりました。)
戸籍謄本 戸籍の原本に登録されている人全部を謄写したもの1通 450円
除籍は750円
戸籍抄本 戸籍の原本から必要とする人の分だけ謄写したもの1通 450円
除籍は750円
戸籍の記載事項証明 戸籍に記載のある必要事項について証明したもの1通 350円
除籍は450円
本人、配偶者、同一世帯員、直系血族の方が請求する場合
・請求者の身分証明書(運転免許証など)
代理人が請求する場合
・来庁者の身分証明書(運転免許証など)
・委任状
用紙はコチラを印刷してください


郵送による証明請求
郵送による証明請求 岩内町に住民登録がある方は住民票、本籍がある方は戸籍関係の証明書を郵送により請求することが出来ます。
用紙はコチラを印刷してください


岩内町役場 民生部住民課(戸籍担当)
045-8555 北海道岩内郡岩内町字清住258番地
TEL:0135-62-1011(内線221〜223)  FAX:0135-62-3465
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