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| 建築物の手続き (建築指導行政) |
建築物に関する手続き
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◆建築基準法について
第1条で「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。
言い換えれば、最低限守らなければならない基準を定めているに過ぎず、上記目的を果たすためには、この基準以上のより良い建築物が求められているのです。
また、この法律は日本全国どこでも適用されます。
つまり、下記の手続きが不要な一部の地域でもこの法律を遵守しなければなりません。
◆手続きが必要な建築行為など
建物について下記の建築行為等を行おうとする際には、確認申請や完了検査申請等の手続きが必要です。
【建築】 建物の新築・増築・改築・移転をする場合
【用途変更】 建物の用途を変更する場合
【大規模の修繕】 主要構造部を半分以上修繕する場合
【大規模の模様替】主要構造部を半分以上模様替えする場合
【昇降機の設置】 エレベーターやエスカレーターなどを
設置する場合
【工作物】 煙突・広告塔(看板)・高架水槽・鉄塔
などを工作する場合
【除却(解体)】 建物を壊す場合
◆手続きについて(確認申請や完了検査申請等)
【工事届】
【確認申請】
【中間検査申請】
【完了検査申請】
【申請書の提出先】
【建築士の資格】
【建築物の解体(除却)】
【し尿浄化槽を設置する場合】 下記の手続きが必要です。
@新築や増改築時に設置する場合
A既存の住宅に浄化槽のみ設置する場合
【開発行為や用途地域などはこちら 】(都市計画担当)
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岩内町役場 建設水道部 建設住宅課(建築担当)
〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字清住258番地
TEL:0135-62-1011(内線277) FAX:0135-62-3465 |
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