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介護保険
 介護保険は、寝たきりや介護が必要な方を国民みんなで支えあう制度として平成12年4月から始まり、原則として40歳以上の人が全員加入します。

 40歳から64歳までの人は脳卒中などの老化にともなう病気が原因で介護が必要と認められたときに、65歳以上の人は原因を問わずに介護が必要と認められたときにサービスを利用できます。



■介護保険を利用するためには
介護保険のサービスを利用するためには「要介護認定」を受けなければなりません。「要介護認定」を受けたいときには役場保健福祉課9番窓口に申請を行ってください。
 本人が申請できない場合は、家族の方や指定居宅介護支援業者などに代行してもらうことができます。


■介護保険で受けられるサービス
「要介護認定」を受け介護が必要とされたときは、次のようなサービスが受けられます。


家庭を訪問してのサービス 訪問介護サービス ホームヘルパーが身体介護などを行います。
施設を利用してのサービス 通所介護・通所リハビリテーション デイサービスセンターやデイケアへ通所し、食事、入浴、機能訓練などを行います。
短期入所介護 特別養護老人ホームに短期入所します。
福祉用具の貸付、住宅改造など 福祉用具の貸し付け 車椅子やベッドなどの福祉用具を貸し付けします。
住宅改修費の支給 家庭での手すりの取り付けや段差解消などの改修の費用を支給します。


■施設サービス
「要介護認定」で要介護1以上と判定された人は、特別養護老人ホームや老人保健福祉施設に入所することができます。


■利用者負担
介護サービスを利用する際に利用者負担として、サービス提供機関に費用の1割をお支払いしていただきます。
 なお、利用者負担が著しく高額になった場合は、町に申請していただくと、上限額を超えた分を後ほど町が高額介護サービス費として支給し、所得の低い方に負担が重くなりすぎないように配慮しています。


岩内町役場 民生部保健福祉課(介護福祉担当)
045-8555 北海道岩内郡岩内町字清住258番地
TEL:0135-62-1011(内線228.233.243)  
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