| 収集しないごみ |
有害性・感染性・危険性のあるものや、収集が困難なもの、処理が困難なものなどは収集・処分いたしません。
回収処理については専門の業者または一般廃棄物収集運搬許可業者にお問い合わせ下さい。
また、法令によりリサイクする必要のある物や決められた排出方法を守っていない物も収集いたしません。 |
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| 種類 |
処分先 |
| タイヤ・タイヤホイール・自動車部品・廃油
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販売店に相談
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| 消火器・バッテリー・プロパンガスボンベ
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| 屋外ホームタンク・ドラム缶・オートバイ・スクーター・ピアノ
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農薬等の化学薬品・液状の物
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感染性の恐れのある注射針・血液の付いている医療廃棄物
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医療機関に相談
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| 処理施設での処理が困難な形状・量または寸法の物
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| 事業活動に伴う廃棄物
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| 引っ越しなどによる一時的な多量の物
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| 決められた排出方法を守っていない物
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| 上記に類する物、収集が困難な物 |
| 家電製品(テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン) |
「リサイクルするもの」
@参照
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| パソコン・ディスプレイ |
「リサイクルするもの」
A参照
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| 小型二次電池(ニカド電池・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池・小型シール鉛電池) |
「リサイクルするもの」
B参照
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| リサイクルするもの |
| @家電5品目(テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、家庭用電気冷蔵庫・冷凍庫、エアコン) |
処理方法
次の3つの方法があります。
1. 新しく購入する販売店に依頼する。
2. 過去にその製品を購入した販売店に依頼する。
3. 上記に該当しない場合、電機商業組合加盟店に依頼する。 |
| 処理費用(依頼者負担となります。) |
| 対象品目 |
再商品化料金 | 収集運搬料金 |
| エアコン
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2,675円
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各依頼先で設定しています。 |
| テレビ |
1,785円
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| 洗濯機
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2,520円
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| 冷蔵庫・冷凍庫 |
4,830円 |
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※収集運搬料金は、各依頼先にお問い合わせください。
※ 上記の再商品化料金と異なる料金を設定しているメーカーもあります。 |
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| Aパソコン(デスクトップパソコン本体、ノートパソコン、ディスプレイ) |
処理方法
メーカー等の受付窓口に、電話やインターネットなどで回収申し込みをして下さい。
リサイクルマークがあるものは、リサイクル料金がかかりません。
メーカ等連絡先などの詳細 有限責任中間法人パソコン3R推進センター
TEL 03-5282-7685 ホームページ http://www.pc3r.jp
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| B小型二次電池 |
処理方法
小型二次電池のリサイクル協力店に設置している回収ボックスに入れてください。
ボタン電池・充電式電池に付いているこのマークが目印 |
   
リサイクル協力店を紹介するホームページhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.html |
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| 事業系ごみは自らの責任で処理をお願いします |
会社や商店・飲食店・工場などから出るごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者が自らの責任で処理することが義務づけられています。
事業所から出るごみは、自分で処理施設に運ぶか、収集・運搬の許可を受けた業者に依頼するようお願いいたします。
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| 対象はすべての事業所です |
事業系ごみは、商店、店舗、飲食店、工場、事務所、自営業者、旅館、ホテル、農業者、漁業者、観光業など営利を目的とする事業所だけでなく、官公庁、学校、宗教法人、各種団体など広く公共サービスを行っている事業所、下宿、寮、従業員宿舎、祭事やイベントでの会場ごみなども含めて対象となります。
また、住宅兼店舗の場合であっても店舗で生じるごみは事業系ごみとなります。
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| 事業系ごみの種類と処理方法 |
事業系ごみは「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の種類に区分されます。
その処理は、自己責任で適正に処理していただかなければなりませんが、次の方法があります。 |
| 区分 |
内容 | 処理方法 |
| 一般廃棄物 |
産業廃棄物以外のごみ (例) 紙くず 伝票類 厨芥類 弁当がら 事務所などの家具類など |
岩内地方衛生組合じん芥処理場に自己搬入する
受入日 月曜日〜金曜日(土日、祝日、年末年始は休み)
受入時間 午前9時〜午後4時45分
処分手数料 10sにつき60円
※設備点検のため、毎月1回燃やせないごみ・不燃粗大ごみを受け入れない日があります。
※10s未満は10sとして計算されます。 |
許可業者に依頼する
岩内町で許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に依頼してください。
料金・収集日・収集回数などは許可業者にご相談ください。 |
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| ※ 資源ごみは当分の間、従来通りの収集となります。 |
| 不法投棄は罰せられます |
●不法投棄をすると、処罰(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこれの併科)を受けることがあります。
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| 不適正焼却は禁止されています |
● 廃棄物の不適正な焼却は法令により禁止されています。
● 野外焼却はもちろん、基準に満たない焼却炉で廃棄物を燃やしてもいけません。
● 不法投棄と同じ処罰を受けることがあります。
※ 農業や宗教上の行事を営むためのやむを得ない焼却は除かれます。
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岩内町役場 民生部住民課(住民生活担当)
045-8555 北海道岩内郡岩内町字清住258番地
TEL:0135-62-1011(内線250) FAX:0135-62-3465 |
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