下水道事業受益者負担金

 下水道の整備は、大部分が国からの補助金(税金)でまかなわれていますが、下水道は道路や公園などと違い、利用できる区域が限られている施設です。
 下水道が整備されることよって、生活環境が大きく改善され、土地の利用価値が高まるなどの恩恵を受ける方は、原則として土地所有者であり、全ての方ではないことから、土地所有者の方に整備費の一部をご負担いただくことで負担の公平を図るとともに、下水道の整備を促進しようという趣旨で、受益者負担金制度が定められています。

受益者負担金の額所有する土地の面積に、1㎡当たり270円を掛けた額となります。
負担の時期町の下水道管の工事が終了して下水道が使えることとなった翌年度から、5年間で上記の金額を納めることとなります。
(さらに1年を4期に分け、20分割で納付していただきます)
減免・猶予制度所有する土地が、崖地やくぼ地の場合や利用していない場合、その他事情がある場合に負担金が減免・猶予となる制度があります。

※土地を所有している方は下水道を使用する・しないにかかわらず、所有する土地の面積に応じて一度限り(5年間で納付)ご負担いただきます。
※受益者負担金のお知らせ等は土地の所有者にお送りしておりますが、土地を借りて家を建てている場合など権利者(地上権、質権、賃借人、使用借主)が
 ある場合は、双方の話し合いにより土地の所有者に代わり、受益者となることができます。