水道の「使用開始」や「使用中止」の場合には、必ず届出を!

次のような場合には必ず届出が必要ですので、経営管理課(役場④番窓口)までお越し下さい。

  1. 他の市町村より転入した場合
  2. 他の市町村へ転出した場合
  3. 町内で転居した場合
  4. 既契約者の名前が変わった場合
  5. 長期間水道を使わなくなる場合

****水道使用中止届は、あくまで水道供給契約を解除するものです。必ずしもメーター止水栓を閉止するものではありませんので、水抜き栓などを確実に操作していただきますようお願いいたします。****


【来庁が困難な場合は、郵送またはFAXにて提出できます。】

■水道使用開始申込書(PDF) ■記入例PDF(水道使用開始申込書)
■水道使用中止届(PDF) ■記入例PDF(水道使用中止届)

〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
岩内町役場 上下水道課 業務係
FAX:0135-67-7103