移住定住促進補助金のお知らせ(※令和元年度をもって終了)

※お知らせ
令和2年3月31日以降は、新規受付をいたしません。
令和元年度中の申請については、令和元年2月末までに転入手続きを行った方までが対象となります。
令和元年度中に申請をご希望の方は、あらかじめ申請受付窓口までお問合せください。

 

 

岩内町では、町外からの移住定住を促進するため、転入に係る引越し費用及び家賃の一部を補助する

「岩内町移住定住促進補助金」を実施しています。

○助成金額と対象期間

①住宅家賃補助金

【補助額】(家賃-住宅手当等)×1/2(千円未満切捨、上限額2万円)

【対象期間】転入した翌月から3年間(36ヶ月間)

②引っ越し補助金

【対象者】住宅家賃補助金を受けられる方

【補助額】引っ越し業者への支払額×1/2(千円未満切捨、上限額10万円)

【対象期間】1回限り助成します。

○対象となる条件(以下の要件を全て満たすこと。)

(1)岩内町に定住する(長く住み続ける)意思がある。(転勤等による一時的な居住ではない。)

(2)ご家族での転入で、世帯全員が満40歳未満である。

(3)正社員・正職員として町内の事業所に勤務している、または自営業者である。(もしくその予定である。)

(4)お住まいの地域の町内会組織に加入している。

(5)国家公務員・地方公務員ではない。

(6)世帯全員が転入前の市区町村税に滞納がない。

(7)生活保護を受けていない。

(8)過去3年間、岩内町に住民票を置いていない。

(9)この補助金に類する他の補助金を受けていない。

(10)以下の住宅に居住していない。

◆町営・道営等の公的賃貸住宅、社宅・官舎・寮等の給与住宅、3親等以内の親族が所有する住宅

○申請手続き

① 補助対象の確認、必要書類をお伝えしますので、まずは企画担当(岩内町役場2階:13番窓口)へご相談下さい。

② 必要書類を準備し、決められた期間内に申請書を提出して下さい。(※1)

③ 申請が認められると、「補助金交付決定通知書」が届きます。

④ 請求は年に2回(4~9月(前期)分、10~3月(後期)分)です。

それぞれ9月、3月にお知らせが届きましたら請求手続きを行ってください。(毎月交付はされませんのでご注意下さい。)(※2)

⑤ 請求書類確認後、補助金が交付されます。

※1 住宅家賃補助金は、賃貸借契約締結日から30日以内、

引っ越し補助金は、引っ越し費用のお支払い日から30日以内に申請書の提出が必要です。

※2 引っ越し補助金は、交付決定後すぐに請求が可能です。

○申請受付窓口・お問い合わせ先

岩内町役場 企画経済部 企画産業課(企画担当) TEL.0135-67-7096

【申請書類等】

1.移住定住促進補助金交付要綱

2.移住定住促進補助金交付要綱(別表第1)

3.移住定住促進補助金交付要綱(別表第2)

4.交付申請書(様式第1号)

5.誓約書(様式第2号)

6.雇用証明書(様式第3号)

7.町内会等加入証明書(様式第4号)

8.変更申請書(様式第7号)

9.請求書(様式第9号)