家屋を取り壊した場合

未登記家屋を取り壊したときは、税務課へ家屋の滅失届を提出してください。
(登記済み家屋の場合は、法務局に滅失登記をしてください。滅失登記の翌年度から家屋の固定資産税がかからなくなります。)