療育手帳について

  1. 療育手帳とは
    知的障害者福祉法に基づき、一定の知的障害に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、交付された場合は各種の福祉サービスを受けることができます。手帳の障害程度には、A判定(重度)とB判定(それ以外)の区分が設けられています。
  2. 療育手帳の手続方法
    • 新規申請や再判定手続きをする場合は、事前に専門機関の判定を受ける必要があります。
      • 18歳未満の方は、直接、北海道中央児童相談所へ来所するか巡回児童相談を利用して判定を受けることになります。
      • 18歳以上の方は、役場において判定依頼をし、後日、北海道立心身障害者総合相談所へ来所して判定を受けることになります。
    • 判定機関において知的障害に該当すると判定された場合は手帳の申請を行うことができます。手帳の申請をする場合には下記のものを用意してください。
    区分\必要書類申請書顔写真印鑑旧手帳
    新規交付申請
    手帳の再交付(紛失)
    手帳の再交付(破損)
    住所変更
    返還(死亡)
    • 申請書及び診断書の様式は社会福祉課7番窓口に用意してあります。
    • 診断書の有効期限は作成日から3か月間です。
    • 顔写真は、たて4㎝×よこ3㎝の正面を向いたものを用意してください。
  3. 手帳交付までの流れ
    申請いただいた書類は、北海道中央児童相談所又は北海道立心身障害者総合相談所に送付し審査を受けることになり、平均1か月程度で手帳が交付されます。

問合せ先 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(℡0135-67-7083)

判定機関

  • 北海道中央児童相談所
    札幌市中央区円山西町2丁目1番1号 (℡011-631-0301)
  • 北海道立心身障害者総合相談所
    札幌市中央区円山西町2丁目1番1号 (℡011-631-5401)