入所できる基準

保育所へ入所できる児童は、就学前児童で保護者等が次のいずれかに該当する場合です。
しかし、同居の親族その他の者が児童の保育をできる場合は除かれます。

  1. 保護者および同居の親族が就労している
  2. 母親が妊娠中か出産を控えている
  3. 保護者が病気、負傷または障がいがある
  4. 同居または長期入院などしている親族の介護や看護をしている
  5. 災害復旧や求職活動中である
  6. 虐待やDVのおそれがある
  7. 育児休業取得時にすでに保育を利用している子どもの継続利用が必要である
  8. 学校に在学または職業訓練を受けている など