確認申請(第6条)

建築物の敷地、構造、設備及び用途に関し、建築基準関係法令に適合しているかを事前に設計図面などで審査する行為を確認といいます。
建築主は、特定行政庁にいる建築主事や民間指定確認検査機関の建築基準適合判定資格者に、確認の申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。
審査期間は建物の規模・用途で異なりますが、約2週間から1ヶ月半程度かかります。 また、構造適合判定が必要な場合はさらに1ヶ月以上かかることがあります。
 上記による確認済証が交付された後でなければ、工事着手することはできません。
小規模の増築でも、原則として確認申請が必要となります。(一部地域を除く)
確認申請が必要な行為は、下記のとおりです。
【建築】新築・増築・改築・移転
【大規模修繕】
【大規模模様替え】
【用途変更】
【工作物】
【昇降機】
申請時に必要な図書やその他関係数値などは確認申請図書と関連データ確認申請図書と関連データ